民事訴訟法第1条~第3条の12

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民事訴訟法第1条~第3条の12

(趣旨、裁判所及び当事者の責務、最高裁判所規則、被告の住所等による・契約上の債務に関する訴え等の・消費者契約及び労働関係に関する訴えの管轄権、管轄権の専属、併合請求における管轄権、管轄権に関する合意、応訴による管轄権、特別の事情による訴えの却下、管轄権が専属する場合の適用除外、職権証拠調べ、管轄権の標準時)のナレーションです。

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